確定申告間近!傷病手当の次は医療費控除についてわかりやすく解説!

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お得な制度

どうも、あきらです!

2024年一発目の記事です!

2023年は自分の誕生日にうつ病になるという今までにない経験を味わいました(;^_^A

働けなくなると収入面で非常に困ります。

そんな時に助けになるのが、前回の記事でもご紹介した傷病手当制度です!

傷病手当を申請すると自身の給料の2/3を保証してくれる制度で、収入面の不安を和らげてくれます。

うつ病のような精神をきたす症状では、お金の心配も非常に大きな負担となるため、治療に専念するためにも活用してほしい制度です。

※傷病手当制度についてはコチラの記事で紹介しています。

働けなくても給料の2/3の収入を得ることができるのはとてもありがたい制度ですが、問題もあります。

  • 社会保険の費用を負担しなければならない
  • 治療費(診察代と薬代)が意外とかかる
  • 残りの1/3の収入減が意外と大きい

実際にうつ病になって、感じたことです。

僕は半年ほどの休業で復帰できましたが、その間に受けられていたであろう給料やボーナスを計算すると30~40万ほどの損失がありました。

この痛手を少しでも減らすために、知ってほしい制度があります。

それが、医療費控除です!

医療費控除の対象になる場合は、確定申告をすることで還付金が得られます。

この記事では、確定申告時に行う医療費控除について、税理士事務所で職員をしているあきらが、詳しく解説していきます。

確定申告前の今、医療費控除について学んでいきましょう。

医療費控除とは

医療費控除とは、

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができる

出典:国税庁HP

制度のことです。

一定額を超える医療費を支払った場合、所得控除を受けられる、制度です。

確定申告で、医療費控除を受けると還付金をもらえたり、翌年の住民税が安くなったりします。

一定額を超える医療費とは、

  1. 総所得金額が200万円以上の場合…10万円
  2. 総所得金額が200万円未満の場合…総所得金額の5%の額

です。

対象となる医療費の計算方法は以下のとおりです。

対象となる医療費=1年間で支払った医療費-補填された金額-10万円(※)

※総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%の額

補填された金額とは、入院や通院において保険などで支払われた金額のことです。

医療費控除の対象となる医療費には次のようなものが含まれます。

・ 医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

・ 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

(注)平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。

・ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

・ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

・ 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

出典:国税庁HP

上記のほかにも通院に必要な交通費も含まれます。

※ただし、自家用車で通院した場合の駐車場代やガソリン代は除く

医療費控除を受けるためにも、しっかりと領収書を残すようにしましょう。

ちなみに、次にあげるものは医療費控除の対象となりません。

  • インプラントや歯列矯正のような保険適用外の治療費用
  • 入院時に個室を希望した際の差額ベット代
  • 入院時のテレビ、冷蔵庫などの借用料
  • 予防接種や健康診断の費用
  • 眼鏡やコンタクトレンズの購入費用

医療費控除を申請するには

医療費控除を申請するには、医療費控除の明細書を作成しなければなりません。

医療費控除の明細書は、国税庁のHPからダウンロードできます。

医療費控除の明細書には、

  • 医療を受けた人の氏名
  • 病院や薬局名
  • 医療費の区分
  • 支払った医療費の額
  • 上記の額のうち、保険などで補填された金額

の記入が必要です。

出典:国税庁HP

支払った病院や薬局、金額をExcelなどの表計算シートでまとめておくと便利です。

医療費控除の明細書と確定申告書を税務署へ提出することで課税所得控除や還付金を受けることができます。

近年では、マイナンバーカードがあればスマホから確定申告が可能なので、マイナンバーカードをお持ちの方は活用してみてください。

僕もマイナンバーカードを使ったスマホによる確定申告をしたことがありますが、かなり便利でした!

マイナンバーカードによる確定申告の仕方がわからない方は、僕のおすすめしている税理士YouTuberの大河内薫さんの『大河内薫のマネリテ学園』のこの動画を参考にしてください↓↓

傷病手当をもらった時に医療費控除が必要な理由

傷病手当制度を利用したときに医療費控除が必要な理由は、次のとおりです。

  • 所得金額が下がっているため、医療費控除が使いやすい
  • 治療による通院や薬代が大きくなりやすい
  • 治療した年の次の年の税金を少しでも安くして、生活資金を貯めやすくする

傷病手当金は非課税のため、課税所得に含まれません。

そのため、傷病手当を受けた年は課税所得は少なくなります。

実際、僕は課税所得が200万円未満になり、医療費控除の一定額が課税所得の5%になりました。

さらに、治療による通院や薬代が8万円以上と結構な支出で家計を圧迫されました。

計算したところ、6万円強が医療費控除の一定額だったため、2月中旬から始まる確定申告で1万円以上医療費控除を受けることができそうです。

このように、傷病手当を受けた年は医療費控除を受けられる可能性が高くなります!

少しでも使える制度を利用して、家計を助けることは資産を作るうえで必要不可欠です。

さらに、医療費控除には次のような対象要件があります。

納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

引用:国税庁HP

条件を満たせば同居していなくても、自分の親の医療費を医療費控除に使うことができるのです。

「自己と生計を一にする」とは、国税庁のHPでは次のように定義されています。

 「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っているところです。

引用:国税庁HP

親が年金受給者で医療費控除を受けるほどの収入がない場合は、自分の医療費控除に充てることで課税所得を減らすことができます。

こういう知識をしっかりと蓄えて、万が一の事態に備えましょう。

まとめ

医療費控除を申請するには次の点を覚えておきましょう。

  • 課税所得が200万円以上の人は10万円、200万円未満の人は課税所得の5%以上の医療費を支払った場合に受けることができる
  • 保険などの補填分は一定額から除かれる
  • 申請には医療費控除の明細書を作成する必要がある
  • マイナンバーカードとスマホで申請すると手続きが簡単
  • 傷病手当金(非課税)を受けていると課税所得が少なくなる
  • 条件が合えば、家族の分も医療費控除に利用できる

なってみて初めて知りましたが、うつ病になると本当にやる気が沸きません。

そんな時にお金の工面を考える余裕はほぼないです。

傷病手当金を得つつ、治療した後は医療費控除などの制度を使って、少しでもお金のダメージを減らすことをオススメします。

しっかりと学ぶことで人生を豊かにすることができますよ(^^♪

傷病手当を受けるのにサポートが必要な方はこのようなサービスがあるので、活用してみてはいかがでしょうか↓↓

社会保険給付金サポート【退職コンシェルジュ】

相談は無料なので、必要なければ自分で手続していきましょう。

今年は、本業の方も頑張りたいと思っているので、このような税制についても発信していこうと思います!

それでは(@^^)/~~~

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